投稿日:2008-07-04 Fri
東京国分寺市のマンション、集合ポストに共産党市議が市議会報告を投函して住居侵入容疑で6月9日に書類送検されていたわけですが、今日のお昼のニュースでは管理組合が被害届を取り下げていたということが分かり、ちょっとだけ安堵しました。それにしても、オートロックの外側の集合ポストに議会報告を入れていたところを注意されて「やめます」と言いながらも交番に連れて行かれ、さらには管理組合に住居侵入で被害届を出されるなんて! と絶句した人は、共産党を支持する・しないに関わらず多いのではないでしょうか。
この市議が書類送検されるまで、いくつか一連の段階がありますね。
で、この段階を追いながら、法的なことは分からない、まったくの素人感覚で現場を想像して疑問に思ったことや考えたことを述べてみます。
第1段階:住民の1人が注意をした。
→ 市議は注意を受け入れた。
→ 注意した住民は納得しなかった。
→ 市議は住民とともに交番へ。
第2段階:マンション管理組合が小金井署に被害届を出した。
第3段階:小金井署は、東京地検八王子支部に住居侵入容疑で書類送検した。
まず第1段階。
住民は関係者以外立ち入り禁止の表示を示して市議に注意をしたのでしょう。
立川のビラ入れ事件の有罪判決以後、共産党も注意をしていたでしょうから、禁止事項を指摘された場合はすみやかに対応するぐらいの心構えは同市議にあったでしょう。
そこで市議はもうしません、と投函行為を中止。
でも、鍵のかかった集合ポストならば、一度投函したものの回収はできない可能性が高く、また関係者以外の立ち入りがあったことは事実だと考える住民は納得しない。
交番に行こうと言いだしたのは市議か住民か、新聞記事ではまったく分かりません。
市議だとしたら、オートロックの外側に立ち入ったからといって何らかの罪に問われるとか罰を受けるとかは、これまでの日本の社会の常識に照らし合わせても考えられない、と思ったのかもしれません。
で、結果として管理組合が小金井署に被害届を出したというのは、管理組合への住民からの通報があったからでしょう(← ここから第2段階)。
通報した住民が、問題の市議と鉢合わせて注意をした住民と同一人物か、それともその話を聞いた別の人物かは分かりません。
でも、市議に注意をした住民が市議がその注意を受け入れたことにも納得しなかったことを考えると、管理組合に通報したのはその住民本人か、もしくはその住民の同意を受けた人物でしょう。
で、最初に市議に注意をしたこの住民は、いったいどう考えたのでしょうか。
まず頭に浮かんだのは、共産党が嫌いで、その活動に常々快からぬ感情を抱いていた、ということ。
それならば、共産党市議団で発行した市議会だよりなど、もってのほかだ、と考えたことは無理からぬことでしょう。
ここを見逃せば後々まで後悔することになる、とばかりに管理組合に訴えた……管理組合がこの訴えを受けて警察に被害届を出したわけですから、当然管理組合の役員たちもこの住民の訴え、というか言い分に同意した。
あるいは最初に市議に注意した住民は、共産党とかに関係なく、とにかく部外者が自分たちの住居に出入りするのが嫌だった……(以下前項に同じ)、ということも考えられます。
部外者は容易に不審者として扱われ、人の敷地に無断で出入りするな! と警告されつつ、すでに無断で出入りビラ入れしたことを罪に問われた……と考えたのですが、やはり納得できないですね。
なぜって、最初に市議が注意を受けた(というより、咎められたという方が適切かな?)とき、注意した/咎めた住民は、市議が勝手に敷地内に入りポスティングをしていたという行為だけを問題にしたとは考えにくいから。
普通だったら、何をしているのか? とその行為の内容を考えるのではないかな。
咎められた市議も、やましいことはしていない、民主主義社会で市議を勤める自身の当然の行為である、という自負を持っているでしょうから、自分は市議であること、投函したのが市議会報告であることなど説明したことは十分考えられます。
またたとえその場で説明しなかったとしても、交番へ行けば話すことになるでしょう。
それで、不審者ではない、投函したものもけっして不審物ではない、と判ってなおも被害届を出した、ということは、不審者でなくとも、関係者以外は誰であっても立ち入りは許されない、ということですね。
しかし“関係者”とはいったいどんな人たちを指すのか? と考えると、件の市議が問題のマンションとは無関係だ、とは言い切れない気がします。
だって、住民を代表して国分寺市の自治を担っているひとりなわけですから、それこそ問題のマンションの住民に対しても責任を負っています。関係ないどころか、非常に関係があるのではないでしょうか。
それにしても関係者とは、分かったような分からないような、とらえ所のない言葉ですから、許可なくして立ち入ったのが悪い、ということになって被害届が出されたのかしら? まあ、このあたりの細かいことは新聞記事だけでは分かりませんね。
でも、ひとつ、確かだろう、と思うこと。
・立川の反戦ビラ配布事件での「塀で囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは自衛隊側が管理しており、関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや被害届が出ていたことを重視するなどして、『管理者の意思に反して立ち入り、住民の私生活の平穏を侵害した』と結論づけた」最高裁判決
・葛飾政党ビラ配布事件での「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる」とマンション管理組合がビラ配布を禁止していたことを認め、『被告は立ち入りが許容されていないことを知っており、住居侵入罪が成立する』と断定し、さらにビラ配布の『目的自体に不当な点はない』としながら「表現の自由は無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」とする控訴審判決
などが被害届を出すのを後押ししたこと。こうした判決を出した最高裁や東京高裁は、むろんその影響力を十分わかった上でのことでしょうが、後々まで語られるおかしな裁き、ということになるかな?
それに、住民の中には共産党市議団の作成した報告書を楽しみにしていたり、読みたい、と思っている人もいるかもしれません。そんな人たちの読みたい、知りたい、といった権利はどうなってしまうのでしょうか?
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